ここでは、地方自治法に定義される「地縁による団体」の法人化について簡単にご説明
します。
地縁による団体とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する
者の地縁に基づいて形成された団体」と地方自治法に定義されています。
その区域に住所を有することが、その団体の構成員となる唯一の資格要件であれば、
地縁による団体といえます。
反対に、構成員としての要件が区域に住所を有するのみでなく、年齢などの制限を設け
ていたり、活動目的が地域の伝統芸能を守るための活動といった、活動目的を限定して
いたりすると、「地縁による団体」とはみなされません。
地縁による団体が法人格を取得するには、通常の会社のように法務局に登記を申請す
るわけではありません。
市町村長の認可により、法人格を取得することになります。
この認可を得るには、一定の要件が必要となります。ですから、自治会・町内会だから
といって無条件に認可が与えられるわけではないので、注意が必要です。
ボランティア活動等を行う団体等には、特定非営利活動法人として法人格を取得する道
が開けています。