不動産登記には、大きく分けて不動産の表示に関する登記と不動産の権利に関する登記
の二つがあります。
表示に関する登記は、権利に関する登記の前提となるものです。
例えば、新築した建物を担保に金融機関から融資を受ける場合、まず建物の表示登記をして、
それから所有権保存登記、その後に抵当権等の設定登記を行うことになります。
この場合の表示登記が表示に関する登記で、所有権の登記・抵当権の登記が権利に関する登記
となります。
表示に関する登記は土地家屋調査士、権利に関する登記は司法書士の業務となります。
表示に関する登記には、以下のようなものがあります。
土地の場合
◎表題登記(
表題登記とは、その土地又は建物について初めて行う登記で、この登記によってその
土地又は建物について、登記官によって初めて登記簿が作成されます。)
未登記の水路や道路等の公有地の払い下げを受けたときや、公有水面を埋め立
てて、その所有権を取得したとき等。
◎分筆登記
一筆の土地を二又は数筆にわける場合。
◎合筆登記
二又は数筆の土地を一筆にまとめたい場合。
◎地目変更登記
登記簿上の地目が雑種地である土地に、建物を新築した場合などに申請する登記。
◎地積更正登記
登記簿の地積(土地の面積)が実際に測量した面積と違う場合に申請します。