建物の表示に関する登記には次のようなものがあります。
◎表題登記
建物を新築した時に申請する登記です。
◎表題部の変更の登記
建物を増築した時や、一部を取り壊した時などに申請します。
◎滅失の登記
建物を取り壊したり、焼失した場合に申請します。
◎合体の登記
数個の独立した建物を増築工事等により合体させ、1個の建物と
した場合に申請します。
◎分割の登記
同一の登記用紙に登記された主たる建物と附属建物を、別個独
立した建物とするための登記です。
◎合併の登記
A建物をB建物の附属建物にする登記。
A建物の附属建物をB建物の附属建物にする場合は、分割合併
の登記を申請します。