建物の表題部の変更の登記とは、建物の種類・構造・床面積等に変更があった 場合に、表題部の所有者又は所有権の登記名義人が、その変更があった日から 1ヶ月以内に申請しなければならない登記のことです。
例えば、店舗を居宅に改装した場合や、平家建の建物に2階を増築した場合、 増築をした場合や、一部取り壊しをした場合などに、表題部の変更の登記を 申請します。