建物の表題登記とは、その建物について初めてされる登記のことです。
建物を新築した場合や、登記のない建物の所有権を取得した者は、1ヶ月以内に
建物の表題登記を申請しなければならないことになっています。
登記することが出来る建物の要件として、不動産登記法に「屋根及び周壁又は
これらに類するものを有し」という部分があります。
このことから、登記出来る建物として、屋根と壁がなければいけないということが
分かります。
例外的な取扱として、競馬場や野球場、駅の乗降場で上屋を有する部分について
は、建物として取扱うものとされています。これらの施設は通常、周壁がありません
が、不動産登記事務取扱手続準則によって建物として取り扱うとされています。
又、「土地に定着した建造物」でなければなりません。
永続的に土地に定着して使用される建造物であることが必要です。
このことから、簡単に移動できる切符売り場や、入場券売り場は登記することの
できる建物として扱われません。
住宅展示場のモデルハウスは永続性が認められないので、登記できる建物で
はありません。
既存の建物を全部取り壊して、その材料を使って建物を再築した場合は、既存
の建物の滅失登記をして、新たに建物が建築されたものとして建物の表題登記
を申請します。
建物を解体して移転した場合も上記と同じように、既存の建物の滅失登記をして
新たに建物の表題登記を申請することになります。
★おまけ
建物の表題登記は、所有権取得の日から1ヶ月以内に申請しなければならない
と不動産登記法に定められていますが、この1ヶ月という期間をどのように計算
するか考えてみました。
民法の期間の計算方法によると、例えば所有権取得の日が4月5日だった場合
初日は算入せず、起算日は4月6日と思われます。
そして末日は、5月5日となります。
しかし、5月5日は「こどもの日」で国民の祝日なので、その翌日の5月6日が
末日となります。
というわけで、この場合5月6日までに表題登記の申請をすれば良いと思われ
ます。
※間違ってたら、ご免なさい。