建物の分割の登記とは、附属建物として登記されている建物を主たる建物から 分割して、その建物を主たる建物として新たに表題部を設ける登記です。
建物の合併の登記とは、建物の分割とは逆で、表題登記がある建物を別の 表題登記がある建物の附属建物とする登記のことです。