契約は、互いの意思表示によるものなので、必ず書面に記さなければならないというもの
ではなく、例えば口頭によるものでも問題はありません。(※但し、農地法25条の農地の賃貸借
契約について等、法律で契約の書面化が求められているものもあります)
ですから、口頭の契約でも有効に成立します。双方が誠実に契約の内容を実行すれば、
契約書は必要ないということになります。
しかし、契約の相手方が契約の存在を否定したり、契約の内容どおり実行してくれないと
いうこともあり得ます。
そういう場合に備えて作成するのが契約書といえます。
内容証明書を簡単に説明すると、郵便局が手紙の内容と、いつ相手に差し出したかを
証明してくれるというものです。
さらに、配達証明をつけると相手にいつ配達されたかも証明できます。