土地の地積更正登記とは、客観的に定まっている境界で囲まれた土地の面積が 登記簿の地積と異なる場合に申請する登記です。 ですから、土地の一部を隣地の方に分けてもらった為に面積が増加した場合等 は土地の地積更正の登記をすることは出来ません(※)。 ※この場合、隣地を分筆して新たな地番をつくり、その地番につき所有権移転の 登記をします。必要であれば合筆の登記をします。