土地の地目とは、土地の所有者が自分の好きなように定められるものでは
ありません。
その土地の現況と利用目的によって定まるものです。
但し、例外として「保安林」は農林水産大臣の指定によって定まるので
現況や利用目的に関わらず、農林水産大臣が保安林の指定の解除を
しない限り、たとえ現況が畑や原野であっても「保安林」以外の地目に
変更することは出来ません。
地目は、不動産登記規則99条に定められた23種類以外の地目を定める
ことは出来ません。
地目が農地の場合、農地以外の地目に変更するには、農業委員会への
届出や、農業委員会の許可が必要となりますので注意が必要です。