ボランティア活動等を行う民間の非営利団体が法人格を取得するための法律が、特定
非営利活動促進法です。
法人格をもたない任意団体では、銀行口座の開設や、不動産の登記などを代表者の
個人名義で行わなければならず、法律行為を行うさいに様々な不都合が生じます。
特定非営利活動促進法で法人格を取得するには、次のような要件を満たす必要が
あります。
● 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
● 営利を目的としないものであること(利益を社員で分配しないこと)
● 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
● 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
● 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
● 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とする
ものでないこと
● 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でない
こと
● 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動とは、
@ 1 保険、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の推進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援
助の活動
A 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること
参考リンク
内閣府 NPO ホームページ