相続放棄
相続財産には、不動産・現金・株などのプラスの遺産ばかりではなく、借金などの マイナスの遺産もあります。 マイナスの遺産がプラスの遺産に比べてあまりにも多い場合には、相続の放棄を 選択することもできます。 相続放棄はいつでもすることが出来るわけではなく、相続の開始を知ってから 3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てを行い ます。 相続放棄をした人は、はじめから相続人とならなかったこととみなされます。