遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず残しておかなければな
らない相続財産の一定の割合のことです。被相続人の遺言によっても遺留
分を侵害することはできません。
遺留分を侵害して遺贈又は贈与が行われた場合、遺留分権利者は遺留分
を超えた範囲で財産の返還を請求することができます。これを遺留分の減殺
といいます。
減殺の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき遺贈又
は贈与があったことを知った時から、1年間請求しないときは時効によって
消滅します。
相続の開始から10年を経過した時も、同様です。
遺留分権者と遺留分は次の通りです。
1.兄弟姉妹に遺留分はありません。
2.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1です。
3.その他の場合は、被相続人の財産の2分の1です。
相続人 | 全体の遺留分 (被相続人の財産の) |
遺留分のうちわけ |
配偶者のみ | 2分の1 | 2分の1 |
子のみ | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者と子 | 2分の1 | 配偶者 4分の1 子 4分の1 |
配偶者と直系尊属 | 2分の1 | 配偶者 6分の2 直系尊属 6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 2分の1 | 配偶者 2分の1 兄弟姉妹 なし |
直系尊属のみ | 3分の1 | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし | なし |