相続が開始すると、問題になるのは誰が相続人となる資格をもち、その相続分
はいくらかということです。
民法に規定されている法定相続分によると、被相続人(相続される人)に配偶者
がある場合、配偶者は常に相続人となります。この場合、他の共同相続人が誰に
なるかによって、相続分が変わってくることになります。
@.被相続人に子供がいる場合。
子供が相続人になる場合は、被相続人に親や兄弟姉妹がいても、その者は
相続人になれません。
相続分の割合は、配偶者2分の1、こども2分の1の割合で相続します。子供
が数人いる場合は、その2分の1を平等の割合で相続することになります。つま
り、子供が3人いる場合は1人が 6分の1づつということになります。
B.被相続人に子供や直系尊属(被相続人の父母や祖父母)がいない場合。
この場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
相続分の割合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を平等に
分けます。
二分の一
配偶者
被相続人
二分の一
子供
子供
配偶者
被相続人
死亡
平成一四年死亡