公証人

  公証人とは、当事者・その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私
権に関する事実につき公正証書を作成し、私署証書に認証を与える等の権
限をもつ国家公務員です。

公証人は法務大臣が任命し、法務局又は地方法務局の所属となります。

  公証人となるためには、日本国民であり成年者であること、且つ、一定の試
験に合格した後6ヶ月以上公証人見習いとして実地修習を行った者という条
件が必要です。但し、例外として裁判官、検察官、又は弁護士の資格を持つ者
は試験と実地修習を行わなくても、公証人に任命される資格があります。

  公証人は、所属する法務局又は地方法務局の管轄区域内において、法
務大臣の指定した場所に役場(公証人役場)を設けて職務を行います。
  

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