公証人
公証人とは、当事者・その他の関係人の嘱託により、法律行為その他私
権に関する事実につき公正証書を作成し、私署証書に認証を与える等の権
限をもつ国家公務員です。
公証人は法務大臣が任命し、法務局又は地方法務局の所属となります。
公証人となるためには、日本国民であり成年者であること、且つ、一定の試
験に合格した後6ヶ月以上公証人見習いとして実地修習を行った者という条
件が必要です。但し、例外として裁判官、検察官、又は弁護士の資格を持つ者
は試験と実地修習を行わなくても、公証人に任命される資格があります。